
奨学金の返済が苦しくなってしまって・・・。自己破産は出来るのか、自己破産した場合に保証人に影響が出るのかを知りたいです・・・。
日本の大学生で奨学金を受給している人は、全大学生の5割近くになります。
奨学金は、大学に通うお金が無い学生にとって、とても有難い制度であると同時に、返していかなければならない借金でもあります。
では、奨学金の返済が苦しくなった場合に自己破産は出来るのでしょうか?
また、自己破産した場合に保証人に影響は出るのでしょうか?
この記事では、奨学金の支払いが苦しい場合の対処方法も含めて解説しています。

この記事を書いている僕も自己破産の経験者です。
経験者の目線で分かり易く解説していきますので、ぜひ参考にして下さいね。
奨学金で作った借金は自己破産出来る?

奨学金で作った借金は自己破産出来る?
借金が奨学金のみの場合
借金が奨学金のみの場合、自己破産で奨学金を無くしてしまう事は出来ます。
ただし、奨学金には保証人が付いているはずです。
自己破産すると自分自身の支払い義務は無くなりますが、自分が自己破産したことでは保証人の支払い義務は消えません。
奨学金を借りているほとんどの人の保証人は親になっていると思います。
つまり、奨学金を自己破産すると、親に自己破産を知られると同時に、親に支払い義務が発生してしまうのです。
これでは、自己破産する意味はありませんよね。
奨学金以外にも借金がある場合
奨学金以外にも借金を抱えている場合、自己破産をすると奨学金を含む全ての借金を無くすことは出来ます。
ただし、この場合も保証人が付いている借金は、自分自身が自己破産したからと言って、保証人の支払い義務は無くなりません。
つまり、保証人が付いた借金は、保証人に請求が行ってしまう事になります。
もちろん奨学金も保証人がいるはずなので、請求は保証人へと行きます。
ちなみに、自己破産の場合借金の一部のみを破産することは出来ません。全ての借金が対象になってしまいます。
これでは、自己破産出来ませんよね。
奨学金で作った借金で自己破産する場合のデメリット
奨学金で作った借金で自己破産する際のデメリットは以下の通りです。
- 自分の支払い義務は無くなるが、保証人に請求が行ってしまう
- 保証人に自己破産がバレてしまう
自分の支払い義務は無くなるが、保証人に請求が行ってしまう
これでは、自己破産する意味がありません。
保証人に請求が行っても気にならないという人は別ですが・・・。
奨学金の保証人は、たいてい親である場合が多いので、請求が行くことは避けたいですね。
保証人に自己破産がバレてしまう
請求が保証人に行くという事は、自分が自己破産したことが保証人にバレるということです。
保証人が親であれば、バレたくないのは尚更ですね。
奨学金で作った借金で自己破産する場合のメリット
奨学金で作った借金で自己破産する場合のメリットは以下の通りです。
- 自分の支払い義務は無くなる
自分の支払い義務は無くなる
自分自身の支払い義務は無くなっても、保証人に請求が行くのであればメリットとは呼びません。
メリットは無いと考えても良いと思います。
保証人に影響がない方法は?

奨学金の救済制度を利用する
奨学金の支払いで苦しい時に利用できる救済制度があります。
救済制度は、奨学金を給付しているJASSO(独立行政法人日本学生支援機構)が設定している制度です。
JASSOの奨学金の救済制度には以下の3つがあります。
- 返還期限の猶予
- 減額返済
- 奨学金の減額もしくは免除
返還期限の猶予
「返還期限の猶予」は、災害・傷病・経済困難・失業などに陥り、奨学金の返済が困難になった際に受けられる制度の1つです。
返済期間の猶予は、一定期間の間返済を猶予します。つまり返済の先送りが出来るんです。
ただし、元金や猶予中の利子が減る事はありませんので、返済金額自体は変わりません。
減額返済
「減額返済」とは、災害・傷病・経済困難・失業などに陥り、奨学金の返済が困難になった際に受けられる制度の1つです。
減額返済は、一定の期間中のみ、月々の支払金額を2分の1もしくは3分の1に減額出来る制度です。
ただし、一定期間減額されるとは言っても、奨学金の支払期間が延びるだけで、支払総額が減るわけではありません。
奨学金の減額もしくは免除
「奨学金の減額もしくは免除」に関しては、以下の2通りの場合、受付が出来る可能性があります。
①本人死亡により返済が難しい場合、もしくは精神的・身体的に高度な障害を負い、労働が出来ないか労働に大きな制限が掛かる場合
②2004年3月31日以前に、大学院の第一種奨学生に採用された方、または1998年3月31日以前に大学学部・短期大学・高等専門学校の1年次に入学し第一種奨学生採用となった方。且つ所定の要件を満たし教育または研究の職に就いている場合
詳しい申請の流れや問い合わせ先は、以下のホームページよりご確認ください。
保証人に影響がない債務整理方法
個人再生や自己破産では保証人に影響が出るため、債務整理しにくい事はお話ししてきた通りです。
では、保証人に影響が出ない債務整理方法はあるのでしょうか?
保証人に影響が出ない債務整理方法は「任意整理」となります。
任意整理は、債務を選んで行うことが出来ます。つまり、奨学金以外の借金を持っている場合は、奨学金を含む保証人が付いている借金を除いた借金のみの債務整理が可能なのです。
ただし、任意整理は将来の利息のカットのみの交渉を行う債務整理方法ですので、元金が減る事はありません。
それでも、完済までの近道にはなります。
借金の相談はどこにしたら良い?

借金の相談はどこにしたら良い?
借金の相談は弁護士や司法書士に相談するのが良いでしょう。
弁護士や司法書士は債務整理の専門家ですので、借金の内容に沿って一番良い債務整理方法を提案してくれます。
また、一般的に面談形式の相談ですと、30分で5,000円ほどの相談料が発生します。
借金をしている位なので、5,000円でも大きな金額です。
ですので、まず相談するなら無料の電話相談を活用するべきです。
以下の弁護士は全国対応で無料電話相談を行っています。
弁護士法人東京ロータス法律事務所
また、以下の司法書士では、全国対応で電話無料相談を行っています。
司法書士エストリーガルオフィス
良い弁護士や司法書士の選び方や、詳しい相談の流れは以下の記事からどうぞ。
借金の相談はどこにすればよい?(良い弁護士の選び方から詳しい相談内容)
まとめ
最後にこの記事のまとめをしておきます。
- 奨学金の借金を自己破産や個人再生することは出来るが、保証人に請求が行ってしまう。
- 奨学金を含んだ数件の借金がある場合は、任意整理が利用可能。
- 奨学金の支払いが厳しい時は、JASSO(独立行政法人日本学生支援機構)で、一時的な減額や支払いの引き延ばしが受けられる場合がある。
- 借金の相談は弁護士や司法書士が行う無料電話相談を活用する。
奨学金を返済中の方で、奨学金以外にも借金をしている人も多くいると思います。
毎月の支払いが苦しければ、是非専門家への相談をお勧めします。
早く動けば、その分だけ早く問題の解決に繋がります。
あなたの人生の為にその一歩を踏み出してみませんか?
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