僕には以前借金がありました。
現在はすでに完済していますが、その際に行った債務整理方法が任意整理です。
債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」などの種類がありますが、今回は「任意整理」とはどんな処理なのか、メリット・デメリットは?、依頼費用はどのくらいかかるのか、過払い金とは?などについて、実体験をもとに解説していきます。
過去の債務整理体験の際の記事も書いていますので、こちらも参考にしてください。
個人再生、自己破産に関しては、別記事で解説しています。
任意整理とは

任意整理って何?
借金を、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して整理することを債務整理といいます。任意整理は債務整理の方法の中の1つになりますが、いったいどのような処理になるのでしょうか。まずは、任意整理について知っていきましょう。
任意整理とは貸金業者との交渉を行い、月々の返済額を減らして3年から5年間の間で計画的に借金を返済していくことです。つまり一定の収入があることが必要です。
また、任意整理は、基本的に弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼して行うことが通常です。なぜなら法律の知識が無い個人でおこなっても、交渉が上手くいくことが少ないからです。
任意整理では、将来の金利のカットや、過去に遡って利息制限法を超えた金利での支払いが発生していた場合に、支払いすぎた金額の減額などを交渉していきます。
利息制限法では、貸付金額10万円未満の金利上限を20%、10万円以上100万円未満の金利上限を18%、それ以上の貸付金額の金利上限を15%と定めています。
任意整理のメリット
任意整理のメリットには、以下のようなものがあります。
(任意整理のメリット)
・利息のカットや減額・支払回数の交渉により月々の返済が減り、返済が楽になる。
・弁護士や司法書士等を介するため、貸金業者からの直接の催促が止まる。
・裁判所を通さない処理のため、手続きが比較的簡単。
・過払金が発生した場合は、その分の借金が減額されることがある。
任意整理のデメリット
任意整理のデメリットには、以下のようなものがあります。
(任意整理のデメリット)
・支払いは楽になるが、過払金が発生しなければ元金が大きく減ることは無い。
・あくまで任意の話し合いのため、貸金業者が拒否した場合は整理できない可能性もある。
・信用情報機関にブラックリストとして登録されるため、数年間は新たな借り入れやローンが組めなくなる可能性がある。(過払金ですべての借金が完済出来た場合は除く)
任意整理の流れ

任意整理までの流れ
任意整理までの流れは以下のようになります。
- ①自分の借金の把握
- ②弁護士・司法書士への無料相談
- ③弁護士・司法書士へ正式な依頼(費用の支払い)
- ④弁護士・司法書士が、貸金業者へ受任を通知
- ⑤弁護士・司法書士による貸金業者への交渉
- ⑥貸金業者との和解
①自分の借金の把握
これとても大事です。弁護士や司法書士に相談する際に、自分の借金がどのくらいあるか答えられないと話になりません。無料相談をする前に、最低でも以下の項目は自分で調べておきましょう。
- 何社にお金を借りているか(会社名も)
- それぞれいくらの限度額で、今現在いくら借りているか
- それぞれいつから借りているか
最初にすることは以下の記事を参考にしてください。
②弁護士・司法書士の無料相談
弁護士や司法書士への法律相談は、通常は30分で5,000円程度かかります。ただし、電話やメールで初回無料相談を行っているところは多いです。もし条件があえば、法テラス経由で3回まで無料相談が受けられる制度があります。
法テラスについては、以下の記事を参考にしてください。
③弁護士・司法書士への正式な依頼(費用の支払い)
無料相談でを経て依頼の意思が固まったら、正式に弁護士や司法書士に依頼することになります。依頼費用を支払う余裕が無いという方は、分割や後払い等をやっているところも多いので相談をしてみてください。また、法テラス経由での無料相談を経た場合、法テラスが費用を貸し出してくれる可能性もあります。
④弁護士・司法書士が、貸金業者へ受任を通知
正式に債務整理を依頼すると、依頼した弁護士や司法書士より貸金業者へ受任通知が送られます。受任通知ととは、交渉の窓口が弁護士や司法書士へ変更になった旨を通知する文書です。これによって、貸金業者から債権者への訪問・書面・電話による直接の取り立てや催促が出来なくなります。これは、貸金業法により定められている為です。
⑤弁護士・司法書士による貸金業者への交渉
受任通知を送付後、弁護士や司法書士より貸金業者に取引履歴の開示請求を行います。これは、過去に利息制限法の上限を超える利率で利息を受け取っていないか確認し、上限を超える利率で取引があった場合は、利息を正常に計算しなおし、借金の減額を行うためです。また、減額だけでなく、払い過ぎている場合は、戻ってくることもあります。これを過払金と言います。これとは別に、将来の利息をカットして、支払額を減らすというような交渉を行うこともあります。ただし、交渉がまとまるとは限りません。
⑥貸金業者との和解
貸金業者との交渉が纏まることを和解と言います。和解後は、交渉でまとまった金額を分割で支払っていく事になります。通常、債務者は弁護士や司法書士へ毎月決まった金額を支払い、そこから貸金業者へ支払われます。
弁護士の費用は?
弁護士の任意整理における報酬額に決まった金額基準はありません。ただし、貰える報酬の内容は決まっており、以下の通りになります。
- ①着手金
- ②報酬金
- ③手数料
①着手金
弁護士に依頼したときにかかる費用です。通常、貸金業者1社あたり2~5万円程です。これは、交渉成立・非成立にかかわらず発生します。
②報酬金
報酬金には、基本報酬のほか、減額報酬金や過払金報酬などがあります。基本報酬は、和解が成立した場合に1社あたり2~5万円ですが、発生しないところもあります。減額報酬金は、減額に成功した金額の10%程度、過払金報酬は過払金が発生した場合、過払金の20%程度が一般的のようです。
③手数料
書類等にかかる事務手数料です。
司法書士の費用は?
司法書士の任意整理における報酬は、基本的に弁護士と同じですが、着手金や報酬金は、一般的に弁護士より安いことが多いようです。ただし、司法書士は1社もしくは総額で140万円を超える債務整理は行えません。債務の額が140万円をこえるばあいは、弁護士に依頼することになります。
過払金とは?
過払金とは、利息制限法が定める利率の上限を超えた利率で取引があった場合、実質支払いが終わっているにもかかわらず、支払いを続けたことによって発生する、払いすぎた金額のことを言います。
過払金が発生する可能性があるのは以下の場合となります。
①2010年6月17以前に借り入れを開始している場合。
②借金を完済してから10年以内の場合。
過払金は、上記条件に当てはまっていれば、すでに借金を完済していても取り戻せる可能性があります。
まとめ
今回は、債務整理の中でも任意整理について解説してきました。
任意整理は、他の債務整理方法よりも費用が安く済み、過払金が発生する可能性もあるので、もっとも一般的な債務整理方法になります。
まずは、無料相談から始めて、借金のない自由な生活を手に入れましょう。
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