
個人再生をした時に、車や住宅などの資産は手元に残せるの?また、ローンが残っている場合はどうなるのかが知りたい。
個人再生を行うと、大きく借金を減額することが出来ます。
自己破産では車や住宅などの資産は基本的に取られてしまいますが、個人再生では車や住宅の扱いはどうなるのか不安ですよね。
この記事では、個人再生を行った場合の車や住宅の扱いを中心に解説をしていきます。
僕は過去に自己破産を含む債務整理を行っています。僕の経験を元に、分かりやすく解説していきますので、個人再生についての理解を深めて、借金を無くす為に一緒に頑張っていきましょう。
個人再生で車は残せる?

個人再生でローンを払い終わっている車は手元に残せるのか
個人再生は、自己破産と違って財産を取られるタイプの債務整理ではありません。
結論として、ローンを払い終わっている車であれば手元に残すことが出来ます。
ただし、車の価値によっては手元に残すことは出来ても、個人再生の返済額が上がってしまう事があります。
この理由を説明する為に、個人再生の仕組みについて簡単に書いておきます。
個人再生の仕組み
個人再生を簡単に説明すると次のようになります。
個人再生=財産を維持したまま、大幅に減額された借金を、基本的に3年間で分割して返していく事
個人再生では、借金の金額に応じて「最低弁済額」が設定されています。
金額ごとの最低弁済額は以下の通りです。
借金総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 借金総額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円以上1,500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
1,500万円以上3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
例えば、借金が800万円ある場合の最低弁済額は800万円の5分の1ですので、160万円となります。つまり、800万円の借金を抱えて個人再生をした場合は、返済額が160万円にまで減らされるのです。
ただし、必ずこの最低弁済額が適用される訳ではありません。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2つの種類がありますが、それぞれで最低弁済額の基準が変化します。
※個人再生においては、ほとんどの場合小規模個人再生が選択されます。
①小規模個人再生の場合
「最低弁済額」を「所有する財産の合計額」が超えている場合、返済額は「所有する財産の合計額」となります。
例えば、借金が400万円の場合の最低弁済額は100万円ですが、所有する車の査定額が150万円の場合は、返済額は150万円となってしまうのです。
個人再生によって車を手元に残すことは出来ても、車の価値によって返済額が変わってくるのはこの為です。
ただ、一般的に車の耐用年数6年間を超えていると、価値は20万円以下と見なされることが多いようです。新車で買って6年以上経過している場合や中古で購入している場合は、ほとんど問題ないでしょう。
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②給与所得者再生の場合
「最低弁済額」「所有する財産の合計額」「可処分所得の2年分」の中から、最も金額が高いものが、実際の返済額になります。
可処分所得とは、収入から税金や社会保険料を差し引いた金額のことです。分かりやすく言うと手取りの給与と考えて良いでしょう。
借金の金額にもよりますが、この中では「可処分所得の2年分」が一番大きな金額になる事が多いようです。
小規模個人再生や給与所得者再生がどのように決定されるかなど、個人再生の詳細については以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生でローンが残っている車は手元に残せるのか
個人再生においては、裁判所から財産を徴収されることはありません。
しかし、車のローンが残っている状態で個人再生を行うと、車はローン会社に引き上げられてしまう可能性が高いでしょう。
なぜなら、ローン中の車の所有権は基本的にローン会社にある事が多いからです。
基本的にディーラーが提携しているローンでは、所有権はローン会社にありますが、銀行などのローンを利用している場合では所有権が本人の可能性もあります。その場合は車を引き上げられることはありません。
ローンが残っている車を手元に残したい場合は、次のような手段が考えられます。
- 親族などの第三者にローンを完済してもらう
- 車のローン会社と交渉する
親族などの第三者にローンを完済してもらう
個人再生を行う本人が、車のローンのみを完済することは出来ません。
これは「偏波弁済」と呼ばれ、一部の債権者だけに返済する不平等な行為とされています。これを行うと、支払ったローンの金額が財産に上乗せされる為、結果的に返済額が上がってしまう事になります。
ただし、親族などの第三者にローンを完済してもらう事は可能です。
基本的に一括で支払ってもらえば問題ありませんが、ローンを引き継いでもらうには、ローン会社の承諾が必要となります。
車のローン会社と交渉する
車のローン会社と交渉して、ローンを支払う事を約束の上、車の引き上げを止めてもらえる可能性はあります。
ただし、多くの債権者の中から車のローンだけを払う事は不平等となるので、裁判所に「別除権協定」という許可を取る必要があります。
「別除権協定」を申請する理由としては、例えば個人タクシーや個人運送など、仕事上どうしても車が必要などが考えられます。
それ以外での理由で許可が出ることは余り無いと考えておいた方が良いでしょう。
個人再生で住宅は残せる?ローンはどうなるの?

個人再生でローンが払い終わった住宅は手元に残せるのか
個人再生は、自己破産と違って財産を取られるタイプの債務整理ではありません。
結論として、ローンを払い終わっている住宅であれば手元に残すことが出来ます。
ただし、先ほど説明した通り、住宅の価値を含む所有する財産の価値が最低弁済額を超えると、支払額は跳ね上がってしまいます。
例えば、借金が500万円ある場合、最低弁済額は100万円です。この時保有している住宅を含む資産の総額価値が500万円であれば、結局返済額は500万円のままで変わりません。
これでは、個人再生を行う意味が無くなってしまいます。
個人再生を行う際は、住宅や車を手元に残せるかだけでなく、持っている資産の総額を知っておく事が重要になります。
個人再生でローンが残っている住宅を手元に残せるのか
自己破産ではローンが残っている住宅は、ローン会社に引き上げられてしまいます。
しかし、個人再生には「住宅ローン特則」というものが存在します。
この住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンを除いた債務のみを圧縮出来ます。つまり、住宅ローンと圧縮された借金を同時に返済していく事が可能なのです。
結果的に、住宅は手元に残したまま、借金のみを減額することが出来るという訳です。
ただし、ここでも住宅の価値と残っているローン残高に応じて、返済額は変わってきます。
住宅ローンの残高が住宅の価値より多い場合
住宅ローンの残高が住宅の資産価値を上回っている場合は、その住宅の資産価値はゼロということになります。
売却しても、ローンの残高の方が多いのでマイナスですよね。
したがって、保有している資産価値に住宅は入らないことになります。
こうなると、特に他の大きな資産を保有していない場合は、個人再生の最低弁済額が適用される可能性が高くなります。
住宅ローンの残高が住宅の価値より少ない場合
住宅ローンの残高より住宅の価値の方が高い場合は、その差額が住宅の価値とみなされます。
つまり、保有している財産の価値に、住宅の価値がプラスされるという事です。
あとは、最低弁済額と保有している財産の価値(給与所得者再生の場合は、可処分所得の2年分も入ります)を比べて、金額が高い方が返済金額となります。
少なくとも、住宅を手元に残したまま借金額を減らすことが出来るのは、個人再生の大きな特徴です。
非常に複雑で分かりにくいですが、要点を知っておくことで弁護士との話し合いもスムーズに進める事が出来るでしょう。
個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット
個人再生のメリットは次の通りです。
- 借金が大幅に減額出来る
- 住宅や車などの財産を手放さないで出来る可能性がある
- 債権業者からの取り立てが無くなる
借金が大幅に減額出来る
この記事の中で説明した通り、個人再生では、基本的に大きな財産が無い場合、最低弁済額まで借金を大幅に減らすことが出来ます。
これは大きなメリットとなります。
住宅や車などの財産を手放さないで出来る可能性がある
これも記事中で解説していますが、個人再生は、条件によっては住宅を手放さずに手続きを進められる債務整理です。
財産を手放さないといけない自己破産に比べると、大きなメリットです。
債権業者からの取り立てが無くなる
これは個人再生に限ったことではありませんが、弁護士や司法書士を通して債務整理を行うと、債権業者からの取り立てはストップします。
取り立てをストップする具体的な方法については、別記事で詳しく解説しています。
個人再生のデメリット
個人再生のデメリットは以下の通りです。
- 借金が無くなるわけでは無いので、返済できる安定した収入が必要
- 信用情報機関にブラックリストとして登録される為、一定期間ローンやクレジットが組みにくくなる
- 裁判所が発行する「官報」に住所・氏名が掲載される
借金が無くなるわけでは無いので、返済できる安定した収入が必要
個人再生では、借金額を大幅に減少させることが出来ますが、借金が無くなるわけではありません。
返済すべき金額を3年間で分割返済出来るだけの、安定した収入が必要となります。
信用情報機関にブラックリストとして登録される為、一定期間ローンやクレジットが組みにくくなる
個人再生を行うと、信用情報機関にブラックリストとして登録されます。
登録される期間は5~7年と言われています。
銀行のローンやクレジット会社は、信用情報機関の情報を元に貸付を行うので、5~7年間は、ローンやクレジットカードの審査に影響してきます。
裁判所が発行する「官報」に住所・氏名が掲載される
個人再生を行うと、裁判所が発行している「官報」に個人再生者の住所・氏名が掲載されます。
ただし、この官報は殆どの人が目にすることはありません。
故意に官報を見ない限りは、家族や会社等に個人再生の事実がバレる可能性は少ないでしょう。
個人再生までの流れ
個人再生までの流れは以下の通りです。
- 弁護士や司法書士に相談する
- 弁護士や司法書士に正式に依頼する
- 裁判所に提出する書類や証明書を準備する
- 裁判所より個人再生の許可が下りる
- 決定した返済金額を3年間かけて返済する
いきなり弁護士や司法書士に相談するのも敷居が高いですよね。
おススメなのは、電話による無料相談から始めることです。
弁護士や司法書士の無料相談情報や、良い弁護士や司法書士の選び方は下記の記事で解説しています。参考にしてくださいね。
まとめ
最後にこの記事の要点を纏めていきます。
- 個人再生でローンを払い終わった車は手元に残せるが、車の価値によって返済額は左右する
- 個人再生でローンが残っている車は、基本的にローン会社に引き上げられる
- 個人再生でローンを払い終わった住宅は手元に残せるが、住宅の価値によっては返済額が上がってしまう為注意が必要
- 個人再生でローンが残っている住宅は、住宅ローン特則により手元に残したまま個人再生が利用できる
- 住宅ローンの残額と住宅の価値の差額によって、個人再生で支払う返済額は変化する
- 個人再生を行う場合は、電話による弁護士や司法書士の無料相談から始める
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