
自己破産をすると、車を取られると聞いたんだけど・・・。あと住宅ローンも残っているので、自己破産で住宅は残せるのか、ローンはどうなるのかが知りたい。
借金を抱えて生活が苦しい時に、自己破産を選ぶと借金を帳消しにすることが出来るという大きなメリットがあります。
しかし、自己破産について良く知らなければ、色々な事が不安で自己破産に踏み切る事が出来ないですよね。
ここでは、自己破産についての疑問に答えていくことで、まずは自己破産をきちんと理解出来る手助けをしていきます。
その上で自己破産を選ぶのか、他の債務整理を選ぶのかを、しっかりと考えるきっかけになれば幸いです。
この記事を書いている僕は、過去に自己破産を含む債務整理を経験しています。僕の経験を元に分かりやすく自己破産について解説しますので、一緒に借金返済に向けて頑張っていきましょう。
自己破産で車は残せるの?

自己破産で手元に車を残せる場合
自己破産を行うと、基本的に20万円を超える財産は裁判所に徴収されます。
もちろんその中には自家用車も含まれます。
自己破産で自家用車を手元に残せる可能性があるのは以下の2つの場合です。
- 自家用車の査定額が20万円を下回っている場合
- 自家用車に自由財産の拡張が認められた場合
自家用車の査定額が20万円を下回っている場合
ここでポイントなのは、自家用車にどの程度の価値があるかになります。
例えば僕が自己破産した時には、10年落ちの中古の軽乗用車を持っていましたが、この軽乗用車は20万円以下の価値とみなされ、徴収されることはありませんでした。
自家用車が残せるかどうかは、自己破産をした時点での車の査定価値によって変わってくるのです。
また、車が法定耐用年数である6年を超えていれば、価値はないと判断されることが多いようです。新車でも購入して6年以上経過していれば、手元に残せる可能性が高いでしょう。
こちらからあなたの愛車の売却金額の相場が分かります!
自家用車に自由財産の拡張が認められた場合
ちょっと難しい言葉が出てきました。
「自由財産」とは、自己破産をしても法律上、手元に残すことが出来る一定の財産の事を言います。
基本的に自由財産とは以下のようなものです。
- 20万円以下の生活に必要な財産
- 自己破産後に取得した財産
- 99万円以下の現金(預貯金は含みません)
- 自由財産の拡張が認められた財産
通常、自家用車は20万円以下の価値であれば手元に残せますが、例えば自家用車に対して自由財産の拡張が認められた場合にも、手元に残すことが出来ます。
自由財産の拡張の要求を行う場合、例えば、足が悪くて車が無いと生活が出来ないなどの理由が考えられます。
ただし、これも裁判所がどのように判断するか分かりません。
自由財産の拡張を要求しても、必ずしも認められるわけでは無いので注意しましょう。
自己破産時に車のローンが残っている場合
自家用車のローンが残っている場合は、基本的に車の所有権はローン会社にあります。
ですので、自己破産を行うと債権者になるローン会社が車を引き上げてしまいます。
自家用車のローンが残っている状態で自己破産すると、基本的に自家用車はローン会社に取られてしまうと思っておいて良いでしょう。
もちろん残ったローンは自己破産の免責が下りた場合に、他の債権と同じ扱いとなるので、ローンの残りは払わずに済みます。
ただし、次のような方法を取ることで、自家用車を手元に残せる可能性があります。
- 第三者からローン会社に、ローンの残りを支払ってもらう
- 保証人からの支払いを続けるので、車を引き揚げないようにローン会社と交渉する
第三者からローン会社に、ローンの残りを支払ってもらう
ローンの残りを支払ってしまえば、ローンは無くなる為、ローン会社に車を引き上げられることもありません。
ただし、自己破産を行う本人が、自己破産前に車のローンだけを支払ってしまう事は出来ません。これは「偏波弁済」と言い、他の債権者もいる中で、特定の債権者だけに偏った弁済をしてしまう事です。
この偏波弁済をしてしまうと、裁判所から自己破産の免責が下りない可能性が出てきます。
ただし、親や兄弟などの第三者がローンの残りを支払うのであれば問題はありません。
ローン中の車をどうしても手元に残したい場合は、第三者にローンの残りを一括で支払ってもらいましょう。
しかし、結局ローン会社に車を引き上げられなくても、車の価値が20万円以上と判断されれば、車は裁判所に徴収されてしまうので注意が必要です。
保証人からの支払いを続けるので、車を引き揚げないようにローン会社と交渉する
車のローンに保証人が付いていれば、保証人による返済をすることで車を手元に残して貰えるようにローン会社と交渉することも出来ます。
ただし、あくまでローン会社と保証人が了承した場合になります。
現実的には難しいでしょう。
しかも、万が一車を手元に残せても、自己破産時に車の価値が20万円を超えると判断されれば、車は裁判所に徴収されてしまいます。
やってはいけない事
自己破産時に自家用車を手放したくない為に、やってしまいがちな行為があります。
以下のような行為です。
- 自家用車の名義を自分以外にしてしまう
- 故意に自家用車の処分を行う行為
- 自分でローンを一括返済する
自家用車の名義を自分以外にしてしまう
自己破産では自分の名義以外の財産は徴収されませんが、これを利用して名義を第三者にすることは避けて下さい。
自己破産の際に裁判所から免責が下りなくなります。
故意に自家用車の処分を行う行為
自己破産前に故意に自家用車を処分し、お金に換える行為は禁止されています。
最悪の場合罪に問われますので、絶対に行わないで下さい。
ただし、適切な価格で売却し、費用を返済に充てるのであれば問題ありません。
これを行う場合は弁護士などに相談した方が良いでしょう。
自分でローンを一括返済する
これは先ほど説明しましたが、ローンを一括返済するなら、自分で行わず第三者にお願いしましょう。
自己破産で住宅ローンはどうなる?住宅は残せる?

自己破産で住宅ローンを払い終わっている住宅は手元に残せるのか
自己破産手続きを行った場合に、住宅ローンを払い終わった持ち家がある場合はどうなるのでしょうか。
結論としては、自己破産すると住宅などの不動産も徴収の対象となります。つまり住宅を手放さなければなりません。
もし、どうしても住宅を手元に残したい場合は、以下の方法が考えられます。
- 住宅を親族などの第三者に買い取ってもらい、賃貸で住み続ける
- 自己破産ではなく、他の債務整理方法を検討する
住宅を第三者に買い取ってもらい、賃貸で住み続ける
破産手続きに入ると、破産管財人が財産の清算を行います。
もちろん住宅などの不動産も買い手が探されるので、その際に親族などの第三者に正当な価格で買ってもらい、その上で第三者と賃貸契約を結び、住み続けるという方法を取ることは出来ます。
ただ、親族に買い取ってもらう場合、金融機関でのローンは通らない事が多いので、一括で支払ってもらう形になります。
また、親族以外の第三者を見つけて、さらに賃貸契約までしてくれることはそうそう無いでしょう。
つまり、現実的にはかなり難しい方法です。
自己破産ではなく、他の債務整理方法を検討する
現実的なのは、自己破産ではなく他の債務整理を選択する方法です。
任意整理だと借金はあまり減りませんが、個人再生を選ぶことで、借金を大幅に減らし、且つ住宅も手元に置いておける可能性もあります。
ただし、住宅ローンを完済した持ち家を残すことが出来るのは、持ち家の資産価値が、個人再生で減額された金額より少ない場合に限ります。
個人再生での住宅の扱いを、詳しく解説した別記事を作成しています。詳しくはこちらからどうぞ。
自己破産で住宅ローンが残っている住宅は残せるのか
自己破産手続きを行った場合に、住宅ローンが残っている持ち家がある場合はどうなるのでしょうか。
結論としては、自己破産を行うと持ち家はローン会社から引き上げられて競売にかけられてしまいます。
つまり、持ち家を手元に残すことは出来ないという事になります。
この場合、残りの住宅ローンは、自己破産した時点で他の債務と同じように免責が下りるため、支払わなくてよくなります。
もし、どうしても住宅を手元に残したい場合は、以下の方法が考えられます。
- 住宅を親族などの第三者に買い取ってもらい、賃貸で住み続ける
- 任意売却を行う
- 自己破産ではなく、他の債務整理方法を検討する
住宅を親族などの第三者に買い取ってもらい、賃貸で住み続ける
先ほど説明したように、親族などのに持ち家を一括で買い取ってもらい、そこから賃貸契約を結んで住み続けるという方法です。
これは銀行からのローンも組めない事が多いので一括での支払いとなります。
そもそもそんな財力がある親戚はそうそういないでしょう。
現実的には難しい方法といえます。
任意売却を行う
任意売却とは、住宅ローンの返済が厳しい場合、金融機関と相談して住宅を市場で売買する手続きです。
この場合、希望の金額ではなく現実的に買い手が付く金額で売り出されなます。
この任意売却では売り手を選べなせんので、もし不動産等に買い取ってもらえら場合は、賃貸契約を結ぶことで、またその住宅に住める可能性もありはします。
ただ、この方法も現実的にはかなり難しいでしょう。
自己破産ではなく、他の債務整理方法を検討する
債務整理の中でも個人再生を使えば、住宅を残せる可能性が高くなります。
住宅ローンが残っている場合は、個人再生の「住宅ローン特則」という制度を利用することで、残りの住宅ローンは減額されませんが、残りの債務を減額し、両方を払っていく事で住宅を手元に残すことが出きます。
住宅ローンが残っていて、住宅を手元に残したい場合は、自己破産より個人再生を選ぶべきでしょう。
個人再生は別記事で詳しく書いていますので、そちらをご覧下さいね。
自己破産のデメリット・メリット

自己破産のメリット
自己破産のメリットは、借金が全て無くなることです。
ある意味最強の債務整理方法ですね。これ以上の債務整理方法はありません。
自己破産のデメリット
自己破産のメリットは大きい為、デメリットは非常に多くなっています。
ただし、会社や親に必ずバレる、会社をクビになる、親や親族のカードに影響するなどの間違った情報もあります。
デメリットをしっかりと理解し、惑わされないことが重要です。
自己破産のデメリットを上げていきます。
- 裁判所が発行している官報に破産者の住所氏名情報が掲載される
- ブラックリストに載る為、5~7年ほどはローンやクレジットカードが作りにくくなる
- 一部の職業・資格が一定期間使用できなくなる。
- 20万円を超える財産や不動産、住宅、車等は徴収される
- 保証人が付いている借金の場合、保証人に影響が出る
1.裁判所が発行している官報に破産者の住所氏名情報が掲載される
裁判所が発行する官報という機関誌に、破産者の住所・氏名が掲載されます。
ただし、これを一般の人が閲覧することは殆どありません。
会社や家族、友人に知られる可能性は限りなく低いです。
ブラックリストに載る為、5~7年ほどはローンやクレジットカードが作りにくくなる
信用情報機関に破産者情報として掲載されます。
銀行やクレジットの審査の際に、銀行やクレジット会社はこの信用情報機関に問い合わせをするのです。ですので、破産者情報が載っているとローンやクレジットの審査が通りにくくなります。
信用情報機関に情報が記載される期間は5年~7年と言われています。
ただし、他の債務整理を行った場合もブラックリストとして信用情報機関に掲載されるので、自己破産に限ったデメリットではありません。
一部の職業・資格が一定期間使用できなくなる。
自己破産を行うと、自己破産の手続き中に限り一定の職業や資格が使えなくなります。
例えば、以下のような職種や資格です。
- 弁護士・司法書士などの士業
- 証券会社外務員
- 旅行業者
- 宅建建物取引業者
- 生命保険募集人
- 警備業者
- 質屋・古物商
- 風俗営業
これらの資格や職種の制限は一時的で、自己破産の免責が下りたら復帰出来ます。
一時期とは言え、制限が出る職種についている人は注意が必要です。
20万円を超える財産や不動産、住宅、車等は徴収される
これまでお話ししてきたように、20万円を超える財産(車・住宅を含む)は、裁判所に徴収されてしまいます。
ちなみに、現金は99万円までは手元に残すことが出来ますが、預貯金は含みません。
保証人が付いている借金の場合、保証人に影響が出る
借金に保証人が付いている場合に自己破産すると、借金の請求が全て保証人に行ってしまいます。
保証人には自己破産の効力は及びませんので、注意が必要です。
自己破産までの流れ
自己破産を行うと決めたら、弁護士や司法書士へ依頼する流れとなります。
弁護士や司法書士に連絡を取るのを躊躇することもあるでしょう。
そんな時に役に立ってくるのは「無料電話相談」です。
良い弁護士・司法書士の選び方や具体的な相談方法は、別記事で詳しく解説しています。
まとめ
最後にこの記事の内容について纏めていきます。
- 自己破産で車が残せるのは、価値が20万円以下か、もしくは6年以上経過した車
- 自己破産でローンが残っている車は、基本的に手元に残せない
- 自己破産で住宅は、基本的に手元に残せない
- ローンが残っている住宅を手元に残すには、個人再生がおススメ
- 自己破産のデメリットをしっかり理解しておく
- 自己破産は怖くない
- 自己破産の依頼は電話無料相談がおススメ
自己破産で車や住宅を残せることは余り無いかも知れませんが、別の債務整理を行う事で、手元に残す方法もあります。
まずは、弁護士や司法書士への相談を行う事で、解決への道筋が立ってきます。
僕も自己破産を含む債務整理を行いましたが、やはり最初は怖かったです。
しかし、しっかりと内容を理解すれば、人生をやり直す為の有益な方法でもあります。
人生は有限です。
今後を有益な人生にしていくためにも、債務整理を理解し活用しましょう。
コメント